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今朝方、東京地裁から手紙が......。

何かと思ったら、高橋氏の破産手続き開始通知書でした。
高橋氏の生年月日が書いてありました。なんと自分と同学年でした......。(ずっと年上だと思っていましたよ......。)
まあ、高橋さんAPlanningを介して、ヨーロッパでもかなり派手にやらかしていますし、VIN-NETに関してはまず背任は免れない状況ですので、支払能力もないですし、当然、個人破産手続になるのだろうとは思っていましたが.......。
VIN-NETの会社の債権者集会と同じ場所、同時刻になっていますね。
裁判所は高橋氏個人の破産事件において破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性を考えて、破産債権の届け出期間と破産債権の調査をするための期日は設けないとしています。
ここはVIN-NETの債権届け出期間が4月11日に設定されていたのと違いますね。
それに、免責手続きに関しての意見申述期間が7月12日になっています。
これは破産者の破産による免責不許可事由を提出する期限です。破産が認められられない事由があれば(浪費やギャンブル、詐欺的借り入れなど)債権者の方が裁判所に意見書を出していいことになっています。

回収は難しいと見込まれるはいえ、個人破産で免責なんかさせるなんてとんでもないと考えるヨーロッパや日本の債権者からは高橋氏の破産を認めさせないよう意見申述書が裁判所に提出され、高橋氏の破産が認められない場合もあるかもしれません。(裁判所が意見書の内容を認めるかどうか別にして、意見書出す方はいらっしゃるでしょう......。)
まあ、合法的な営業をしていての破産とちょっとちがい、犯罪性が垣間見えるというところでの裁判所の配慮なのかもしれません。まあこの状況では高橋氏も素寒貧でしょうが、もし隠せそうな財産があれば隠す手だてをとっている可能性もありますが....。
あー。考えるだけで少し腹は立ちますが.........。(←やっぱり未練がましいまるもり......。)
引き続き7月12日まで情報収集に努めます。
本編はまた夜に投下予定です......。

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各オバカ税理士の顧問先様にも多大な損害を与えていることに心を痛めておりますというか怒ってます。顧問先様は大切なお客、税理士にとっては神様ですから。
被害に遭った顧問先様には新しい税理士を探すかたもいらっしゃると思いますが、その時はぜひ税理士稼業のみに、顧問先本位で邁進している税理士をお選びください。足利の税理士のようにロータリークラブなどにうつつを抜かしているような
税理士はまずまじめに仕事をしてません。税理士を紹介するWEBサイトなどもあります。知人の紹介も良いでしょう。良く吟味して二度と間違った選択をしないように祈るばかりです。
被害者の方はそれぞれ動かれていると思いますが、その動きに関しては表にでることは殆どないと思います。相手方の動きは破産管財人の方が一番情報を持っていると思いますからFaxや郵便対応になると思われますがそちらに相談された方がいいかもしれません。
7月12日まではまるもりもこの件に関しては動くことはないとおもいます。ただまた提示できそうな情報があれば順次提示したいと思います。
あまり情報収集中様のお返事にはなっていないかもしれませんが....。
コメントありがとうございました。引き続き変わらぬご指導、ご高配のほどお願いいたします。
今、とんでもない書類が郵送されてきました。