2014年05月01日

落札から物件明け渡し(1)

 

 最高値で入札した人に売却許可がでてから、異議申し立てがなければ正式に売却許可決定がでます。実際に決定がでてから代金納付期限通知書が落札した人に届けられます。開札日に落札しましたという連絡が直接くるわけではないので裁判所で直接確かめなければ本当に自分が落札したかはっきりしません。

 しかしながら売却決定額とまるもりの入札金額が同じであればほぼ確定であることは間違いありません。


 実際にまるもりの手元に裁判所から代金納付期限通知書がとどいたのは2月24日でした。


 24日に家にもどってきてから奥さんに声をかけられました。
 
「あなた、裁判所から書類がとどいているわよ。」

「そうか、ありがとう。」

 渡された書類の封を開けると代金納付期限通知書が入っていました。

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 平成23年2月22日  ○○地方裁判所
        裁判所書記官  ▲▲ ■■


 別紙物件目録記載の不動産について、あなたを買受人とする売却許可決定が確定し、代金納付期限を平成23年3月23日と定めましたので通知します。

 上記の日の午後2時までの期間内に納付してください。

 なおあなたが納付すべき代金の額は次の通りです。

 金 14,570,000円


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 地方裁判所の封筒には代金納付についての説明の書類も入っていました。


 期限内に同封されている振り込み依頼書で銀行で振込みを行わなくてはいけません。

 説明には
 登記に必要な書類として....。

● 印鑑

● 住所証明書(落札した人の住民票)

● 固定資産評価証明書(これは落札した不動産所在地の市町村役場で入手します)

● 全部事項証明書(不動産登記簿謄本  法務局で最新のものを入手しなくてはいけません。) → 抹消すべき登記を裁判所で確認して手続きしてもらうためです。売買のときは行政書士の人が取ってきてくれますが、裁判所は落札者にとってこさせます。

● 郵便切手(登記書類の送付料)

● 登録免許税(収入印紙を購入します。税務署や銀行で国庫金領収証書をもらってもいいです。)



 が記載されていました。


 つまり、これらを揃えて裁判所の執行係に3月22日までにとどける必要があるわけです。

「いきなり、法務局にU市の市役所か。これは結構たいへんだぞ。期限内になんとかしないと....。」

 喜びもつかの間、どうやって平日に時間を捻出するか悩むことになりました。

 書類を覗いた奥さんが言いました。

「あなた。大丈夫なの?結構手続き、大変そうよ。」

「ん.....。まあそうね。でもこれで物件手に入ったんだし。うれしい悲鳴ってやつってことで......。一応、落札後の手続きも少し勉強はしていたし、大丈夫だよ。(たぶん....。泣)」

 
 さあ、本当にそんなに甘いかな? 


posted by まるもり at 21:09| Comment(0) | アパート経営奮闘記 | 更新情報をチェックする