2014年04月28日

まるもりのお金に関する考え方

 

 本編の奮闘記はまだ競売にトライしているところで、物件もまだ手にいれいていませんし、アパート経営の実践までは行っていません。本当のところ、この後、物件を手に入れるのですが、物件を手に入れてからは1年半くらいは今から思うと失敗の連続でした。まともに軌道にのってきたのは2年目になってから、でもまた話の中にでてきますがいろいろ失敗の負の遺産を抱え込むことになります。恥ずかしいことばかりですが、周りの地元の業者さんたちに色々教えてもらいながら苦難を乗り越えていきます。結局、アパート経営は事業で、人と人とのつながりが無くてはうまくいきません。それは追々、本編の進行に伴いつたないまるもりの文章で綴っていきます。楽しみにしておいてください。


 本編は今後も1日1編ずつ投稿していく予定です。それと別にときどきまるもりの勝手に思ったこと、考えていることなどを気が向いたときにつづろうと思います。今日はその1回目ですね。


 まるもりのお金に関する考え方という命題で今日は綴ってみます。


 まるもりはお金というものは存在していないと考えています。おまえは何を言っているんだと思われると思います。でもお金というものは人類がこの世に存在する前は存在しませんでした。人類がたぶんはじめて発明したものです。じつはお金という物質があるわけではなく、これをお金としましょうという取り決めしか存在していないのです。お札だって、硬貨だってみんながお金と認識しなければただの紙と金属片にすぎません。ただ人は共同生活を送っていかなくてはなりませんから、お互いの労働の対価や物品交換の基準になるものが必要で、それをどのようにしようかという決まり事でしかないのです。


 たとえば、銀行の自己資本比率は8.0%が基準になっていますが、これどういうことかわかりますか?いろいろな計算方法はありますがおおまかにいうと、貸し出した資金に対して自分がもっているお金という感じです。ということは銀行は自分の持っているお金の12倍以上のお金を信用貸しできるということです。


 言っていることがよくわからないかもしれないのでもっと具体的にいうと、銀行がAさんに1億貸し出したとすると銀行は現金1億をAさんに差し出すのではなく、Aさんの口座に1億と記載するだけなのです。銀行は自分がもっていないお金を、口座に記帳するだけでお金を生み出すことができるのです。そして持っていないお金で相手から利子を取ります。つまり自分の持っているお金の11倍の存在しないお金を口座に記帳するだけで貸出し、利子をとることができるのです。なかなかえぐい商売ですよね。


 存在しないお金を貸し出して、新たなお金が生まれる。その信用で証券や国債、債権などの信用が生まれる。そう考えると、この経済って砂上の楼閣のように思われますよね。


 それをもっと大規模にやったのが米国のデリバティブです。BIS規制の8%では12倍のレバレッジ(もとの資金の12倍で資金運用する。)ですがリーマンでやっていたのはもっとすざましいレバレッジでした。
 それこそ100万の債権を元手に1億の石油を買い、それを元手に100億の国債を買いという何段重ねものレバレッジの崩れた果てがリーマンショックでした。かつて日本の金融危機のとき(1997年ごろ)10都銀を救うために使われたお金は12兆あまり。それで日本の銀行は再編され、建て直され、あの時投入された公的資金は返却されたのです。ところがリーマンブラザーズの負債はただの1社で64兆円!!どれだけのレバレッジかければそんな借金できるんだいという金額です。つまりアメリカの金融機関が信用で作り出していたお金が実はたぬきの葉っぱだったということがわかり、世界中に存在していたお金が瞬時に消失したというのがあの事件だったといえると思います。


 お金は存在しない。存在しているのはこれをお金としようという取り決めだけ。ただ人間社会で生きていくためには他人の協力がなければ生きてはいけない。そのためにはお金は必要というのがまるもりの考え方です。


 思いつくままに適当に書いてしまいましたが、時々せっかくブログを書いているので綴ってみたいと思います。


 あと、本編の奮闘記の方も引き続きよろしくお願いしますね。


 それでは今日は皆様、お休みなさい。



 
posted by まるもり at 22:47| Comment(0) | まるもりの勝手なエッセイ | 更新情報をチェックする

競売2回目の挑戦(14)


 競売物件の入札を無事に終えたことをN女史に伝えた後、N女史からN社の競売代行の契約書が送られてきました。入札期間を勘違いされたりの手違いもあり、入札期間がすぎてからの契約というのは少し変な気もしましたが、代行の契約書はなくてはいけませんので、内容を確認します。


 第2条 代行内容は次の通りとする。
  (1) 金額の査定
  (2) 入札に関する事項
  (3) 落札後の手続き
  (4) 不動産の引き渡し
  (5) 現賃借人と不動産賃貸契約書の締結
  (6) 賃貸人募集のサポート


 第8条 甲(まるもりですね)は乙(N社)に対して競売代行の遂行の対価として、本物件の最高価買受人に
なったとき、売却決定期日から10日以内に報酬額を支払うものとする。報酬額は落札金額の3%(消費税別途)


 第10条 落札後の業務にかかわる経費は1日1万まで甲が支払うものとし、超えた分は乙が負担する。


 入札期日は1月26日~2月2日までで入札に関する事項はほとんど代行してもらっていない気もするのですがうまく落札できればそのあと、動産の処理やリフォームで後々お世話になるわけですからここは目をつぶっておくことにしました。契約書をみて第10条の経費は何日分請求されるのかちょっと心配な気もしましたが.....。


 契約書がとどいたのが2月5日でしたので、2月5日の日付で契約書に署名捺印して、翌日の6日に契約書をN女史に郵送したのち、メールを送りました。


「いつもお世話になっています......。」

posted by まるもり at 20:38| Comment(0) | アパート経営奮闘記 | 更新情報をチェックする